1946

|

草案<全文>

憲法問題調査委員会試案『毎日新聞』

松本丞治
憲法問題調査委員会試案1
1946年2月1日

 

第一章 天皇

第一条 
日本国は君主国とす

第二条 
天皇は君主にして此の憲法の条規に依り統治権を行ふ

第三条 
皇位は皇室典範の定むる所に依り万世一系の皇男子孫之を継承す

第四条 
天皇は其の行為に附責に任ずることなし

第五条(現状)

第六条

第七条 
天皇は帝国議会を召集し其の開会、閉会、停会及議院の解散を命ず

第八条 
天皇は公共の安全を保持し又はその災厄の避くる為の必要に依り帝国議会審議委員会の議を経て法律に依るべき勅令を発す
この勅令は次の会期において帝国議会に提出すべし
若し議会に於て承諾せざるときは政府は将来に向つて其の効力を失ふことを公布すべし

第九条 
天皇は法律を執行する為に必要なる命令を発し又は発せしむ、但し命令を以て法律を変更することを得ず

第十条 
天皇は行政各部の官制及官吏の俸給を定め及官吏を任免す
但し此の憲法又は他の法律に特例を掲げたるものは各々其の条項に依る

第十一条(削除)

第十二条

第十三条 
天皇は諸般の条約を締結す、但し法律を以て定むるを要する事項に関る条約及国に重大なる義務を負はしむる条約は帝国議会の協賛を経るを要す
天皇は条約の公布及執行を命ず、条約は公布に依り法律の効力を有す

第十四条(削除)

第十五条 
天皇は栄典を授与す

第十六条(現状)

第十七条(現状)

第二章 臣民の権利義務

第十八条(現状)

第十九条 
日本臣民は法律上平等なり、日本臣民は法律命令に定むる所の資格に応じ均く官吏に任ぜられ及其の他の公務に就くことを得

第二十条 
日本臣民は法律の定むる所に従ひ名誉職及其の他の公務に就く義務を有す

第二十一条(現状)

第二十二条 
日本臣民は居住及移住の自由並に職業の自由を有す、公益の為必要なる制限は法律の定むる所に依る

第二十三条(現状)

第二十四条

第二十五条 
日本臣民は其の住所を侵さるることなく公安を保持する為必要なる制限は法律の定むる所に依る

第二十六条 
日本臣民は其の信書の秘密を侵さるることなし、公安を保持する為必要なる制限は法律の定むる所に依る

第二十七条(現状)

第二十八条 
日本臣民は信教の自由を有す、公安を保持する為必要なる制限は法律の定むる所に依る
神社の享有せる特典は之を廃止す

第二十九条 
日本臣民は言論、著作、印行、集会及結社の自由を有す、公安を保持する為必要なる制限は法律の定むる所に依る

第三十条 
日本臣民は法律の定むる所に従ひ請願を為すことを得

第三十条の二 
日本臣民は法律の定むる所に従ひ教育を受くるの権利及義務を有す

第三十条の三 
日本臣民は法律の定むる所に従ひ勤労の権利及義務を有す

第三十条の四 日本臣民は本草に掲げたるものの外凡て法律に依るに非ずしてその自由及権利を侵さるることなし

第三十一条(削除)

第三十二条(現状)
議会に常置機関 会期延長は議決による

第三章 帝国議会

第三十三条 
帝国議会は参議院及衆議院の両院を以て組織す

第三十四条 
参議院は参議院法の定むる所に依り地方議会に於て選挙する議員及各種の職能を代表する議員を以て組織す

第三十五条 
衆議院は選挙法の定むる所に依り普通平等直接及秘密の原則に従ひ選挙せられたる議員を以て組織す

第三十六条(現状)

第三十七条

第三十八条

第三十九条

第四十条

第四十一条

第四十二条 
帝国議会は三ヶ月を以て会期とす、必要なる場合に於ては勅令又は各議院の議決を以て之を延長することあるべし

第四十三条 
臨時緊急の必要ある場合に於て常会の外、臨時会を召集すべし、両議院は各々其の院の議員三分の一以上の賛成を以て臨時会の召集を求むることを得、臨時会の会期を定むるは勅令に依る、必要ある場合に於ては勅令又は各議院の議決を以て之を延長することあるべし

第四十四条
第一項(現状)
第二項 一院解散を命ぜられたるときは他の院は当然閉会す

第四十五条 
議院解散を命ぜられたるときは直にその議員の更新を行ひ解散の日より三ヶ月以内に臨時会を召集すべし、但し其の期間内に常会を召集する場合はこの限に在らず

第四十六条(現状)

第四十七条

第四十八条 
「政府の要求又は」を削除

第四十九条(現状)

第五十条

第五十一条

第五十二条

第五十三条

(附加)会期開始前に逮捕せられたる議員は其の院の要求ありたるときは会期中之を釈放すべし

第五十四条(現状)

第五十四条の二 
帝国議会に議院法の定むる所に依り帝国議会審議委員会を置く、帝国議会審議委員会は両議院の議員を以て組織す
委員は任期満限又は解散に依り議員としての地位を失ふも後任者の就任する迄其の職務を継続すべし

第四章 国務大臣

第五十五条
第一項 国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任ず
第二項 現状
第三項 国務大臣は其の在職に付帝国議会の信任を必要とす、議会の一院が国務大臣の不信任を決議したるときは政府は其の院の解散を奏請することを得、但し次の議会に於て其の院更に不信任を決議したるときは国務大臣は其の職を退くべし

第五十六条 
国務各大臣は内閣を組織す、内閣の組織及職権は法律を以て之を定む

第五章 司法

第五十七条(現状)

第五十八条

第五十九条

第六十条

第六十一条
 
行政官庁の違法処分に依り権利を傷害せられたりとするの訴訟其の他行政事件に関る訴訟は法律の定むる所に依り司法裁判所の管轄に属す

第六章 会計

第六十二条(現状)

第六十三条

第六十四条

第六十五条 
第一項(現状)
第二項 衆議院予算の款項に対し廃除又は削除為したるときは参議院は之を現状に復することを得ず

第六十六条 
皇室内廷の経費は特に常額を定め毎年国庫より之を支出し増額を要する場合を除く外帝国議会の協賛を要せず

第六十七条 
「憲法上の大権に基づける既定の歳出及」を削除

第六十八条(現状)

第六十九条
第一項 現状
第二項 予備費を以て予算の外に生じたる必要の費用に充つる場合は帝国議会審議委員会の議を経べし
第三項 予備費を支出したるときは後日帝国議会の承諾を求むるを要す

第七十条 
「能はざるとき」の次に「帝国議会審議会の議を経て」を加ふ

第七十一条 
会計年度に予算成立に至らざるときは政府は会計法の定むる所に依り三ヶ月以内の期間を限り前年度の予算の範囲内に於て暫定予算を作成し之を施行すべし、前項の場合に於て帝国議会閉会中なるときは速に之を召集し其の年度の前項に定むる期間を除く部分の予算を提出すべし、第一項に定むる期間内に前項の予算成立に至らざるときは第一項に準じ政府は暫定予算を作成し之を施行すべし、前項の規定は此の場合に之を準用す


第七十二条(現状)

第七章 補則

第七十三条
第一項(現状)
第二項 両議院の議員は其の院の総員三分の一以上の賛成を経て憲法改正を発議することを得
両議院は各々其の総員の三分の二以上出席するに非ざれば憲法改正の議事を開くことを得ず
出席議員の三分の二以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず
天皇は帝国議会の議決したる憲法改正を裁可し其の公布及執行を命ず

第七十四条(現状)

第七十五条(削除)

第七十六条(現状)